2018-07-06 第196回国会 参議院 本会議 第33号
ここでは、違法性阻却に関し、一、目的の公益性、二、運営主体の性格、三、収益の扱い、四、射幸性の程度、五、運営主体の廉潔性、六、運営主体の公的管理監督、七、運営主体の財政的健全性、八、副次的弊害の防止の八点にわたる考慮要素の検討が衆参それぞれの内閣委員会の附帯決議で確認されました。
ここでは、違法性阻却に関し、一、目的の公益性、二、運営主体の性格、三、収益の扱い、四、射幸性の程度、五、運営主体の廉潔性、六、運営主体の公的管理監督、七、運営主体の財政的健全性、八、副次的弊害の防止の八点にわたる考慮要素の検討が衆参それぞれの内閣委員会の附帯決議で確認されました。
政府は、目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止について、全体として刑法の賭博に関する法制との整合性は図られていると繰り返し答弁してきました。 しかしながら、刑法が保護する法益がカジノ合法化で守られているという立証、新しい公益性が法益の侵害より大きいの実証は全くなされておりません。
これまで刑法を所管する法務省の立場から、例えば、目的の公益性(収益の使途が公益性のものに限ることを含む)、運営主体の性格(官又はそれに準ずる団体に限る)、収益の扱い(業務委託を受けた民間団体の不当な利潤を得ないようにするなど)、射幸性の程度、運営主体の廉潔性(前科者の排除等)、運営主体の公的管理監督、運営主体の健全性、副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止等に着目し、意見を述べてきたところであり
IR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興、あるいはカジノ収益の国庫等納付、社会還元を通じた公益の実現等、それから四番目の射幸性の程度との関係では、カジノ行為の種類及び方法の制限、あるいは公正なカジノ行為の実施の確保、さらにはカジノ施設へのアクセスの制限等、また五番目の運営主体の廉潔性との関係では、カジノ事業の免許制やカジノ関連機器等製造業等の許可制による廉潔性の確保等、また六番目の運営主体の公的管理監督
目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止の八条件です。 この抽象的な要件が法律の中にどのように具体的に……
IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止の八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこととされております。
いわゆる違法性阻却の八要件というふうにちまたで言われている案件、少しその該当部分だけ読ませていただきますが、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目をし、賭博に関する立法について意見を申し述べてきたところですということをおっしゃっているわけです。
賭博性の違法性が阻却されるためには、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、以上八つの要件がクリアにならなければなりません。過去の委員会等の議論でそれは明確になっております。 なぜ、これら八つの要件をクリアさせることをこの法案に書き込まなかったのでしょうか。
賭博という刑法上の犯罪、この違法性阻却を認めるとすれば、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、そして副次的弊害の防止、これらについて、それぞれ十分な検証が必要であります。しかし、これらの点について、何ら明確になっていないどころか、何らの説明すらなされていないと言わざるを得ません。
二 政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観光施設区域の整備の推進に係る目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこと。
それから、三として収益の扱い、四として射幸性の程度、そして運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、そして最後に副次的弊害の防止でございます。 次のページを御覧ください。 違法性阻却の各項目は、それではIR推進法には書かれているか。
さらに、十二月八日の法務省回答によりますと、この八つの要件、目的の公益性、運営主体の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的影響の防止という八つの要件がある、そのうちの目的の公益性、ここにつきましては、収益の使途の公益性は一例で、これには限定されないという回答がございました。
IRにおいて行われるカジノについても、実施法において、観光振興、財政改善等の健全な社会的な目的の下、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の点を考慮した制度が構築され、その範囲内で行われる場合には、競馬におけるのと同様、法令による行為として違法性が阻却されると思料されます。
そこで、実施法の検討においては、定められる制度が賭博罪等が設けられた趣旨に反しないものとなるよう考慮すべき事項としては、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止といった点が挙げられるものと認識いたしております。
そして、本法案の成立後に政府において策定される実施法案におきまして、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止といった観点から総合的に判断された上で具体的に定められることになります。
一つは目的の公益性、二点目が運営主体の性格、三点目が収益の扱い、四点目が射幸性の程度、五点目に運営主体の廉潔性、六点目、その運営主体の公的管理監督、七点目に運営主体の財政的健全性、八点目に副次的弊害の防止、こういった点をしっかりと実施法の中で規定を設けていただいて、まさに賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築されて、そして初めて、実施法に基づいて、刑法上違法でない、違法性が阻却をされるというふうに
もう一度私から申し上げますと、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止と述べています。 これは恐らく皆様方も共有しておられると思います。この法律のどこに反映されていますか。
そして、運営主体の性格、廉潔性、それから公的管理監督、財政的健全性、こうしたものについては、カジノ管理委員会の設置によって、ここでしっかりと規定をされるものというふうに思いますし、それから副次的弊害の防止につきましても、第十条に項目を挙げて、それぞれの項目、カジノの施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するためのさまざまな措置、こうしたものを規定しているところでございます。
○国務大臣(松島みどり君) 法務省といたしましては、これまでも、刑法を所管する立場から、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目し、賭博に関する立法について意見を申し上げてきたところでございます。
そのため、法務省といたしましては、これまでも、刑法を所管する立場から、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止、こういったような点に着目し、賭博に関する立法について意見を申し述べてきたところでございます。